投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

お知らせ

遺言書とは

遺言者が,自分のおかれた家族関係等をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような「相続」の仕方を遺言できちんと決めておくことが「争族」にならない方法です。

筆談による相談受付

筆談による相談受付耳や口の不自由な方への対応策として筆談による面談を受け付けます。 通常の相談よりも時間が必要となるために「予約制」となります。 希望日時と簡単な相談内容、返信用のメールアドレスを記入の上 メールにてお申込み下さい。 24時間以内に返信します。

メール s_y_ansin@yahoo.co.jp

遺言書を作成した方が良い方

  1. お子さんがいないご夫婦
  2. お子さんの相続分に差をつけたい場合
  3. 家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい
  4. 相続財産の主なものが不動産である場合
  5. お嫁さんやお孫さんなど相続人以外に財産を分けてあげたい場合
  6. 事実婚(内縁)である場合
  7. 相続人の方がいない場合
  8. 自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合
  9. 自分の意思で財産の配分を決めたい場合
  10. 負担付遺贈をしたい人
    (年老いた妻や、障害を抱えた子供がいて自分が亡くなった後心配な人)
  11. 公益活動など、社会に役立てたい人

認知症問題

深刻な問題として認知症があります。本人は認知症と気付かずに騙されたり、不利益を被ることがあります。将来への不安を少しでも取り除く方法の一つに「任意後見契約」と「見守り契約」があります。
今が大丈夫だから「まだ早い」「もう少ししてから」などと先延ばししていると、手遅れになることがあります。
認知症との診断がされた後は、制限がかかることも多く、悪質商法などで多額の被害を受けることもあります。
元気な時に準備することで、ご自身だけでなく親族も安心できます。

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〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-1-17,086-232-9859 s_y_ansin@yahoo.co.jp

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