投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

弁護士が預かった遺産の一部2400万円を着服

《2014年11月18日付配信》

横浜弁護士会は18日、同会の猪俣貞夫弁護士(74)が、遺言執行者として預かった遺産の一部を着服していたと発表した。着服額は少なくとも2400万円で、ほかにも使途不明金が約2600万円あるという。弁護士会は懲戒処分のため綱紀委員会に調査を請求。業務上横領容疑での告発も検討している。

同弁護士会によると、猪俣弁護士は今年初め、死亡した女性の遺言執行者として家裁から選任された。9月までに女性の預貯金など計約6538万円を解約。女性の相続人であるおいに対し、このうち残約3千万円を送金しなかった。

11月8日、おいが弁護士会に「送金が4回延期されている」などと相談したことで発覚。執行部の聞き取りに対し、同弁護士は事務所費として2400万円の流用を認めたが、約600万円は「実費や報酬として受け取った」と説明したという。

さらに、別の受託事件で昨年12月以降、使途不明金が約2600万円あった。預かり金を管理する業務用口座の通帳には「家計費」などのメモ書きがあったという。

猪俣弁護士は1974年に弁護士登録し、同年に横浜弁護士会に入会。横浜市中区で計3人が所属する事務所の所長を務めている。

報道陣に対し、猪俣弁護士は「借り入れをして返す予定だったが、事務所費として使ってしまった。不徳の致すところで弁解の余地はない。迷惑を掛けた」と謝罪した。一方で、「適正に処理できなかったのは今回の2400万円だけで、流用は初めてだった」と、他の着服は否定した。

18日に記者会見した横浜弁護士会の仁平信哉会長は「不祥事の発生は誠に遺憾」と謝罪。被害の拡大防止のため、懲戒処分前に公表したとしている。業務上横領容疑で刑事告訴や告発をするか検討中という。同弁護士会は、猪俣弁護士に対する緊急の相談窓口を設置し、被害の申し出などを受け付ける。窓口は電話045(681)6010=平日午前10時~午後4時。

Copyright © 2015 NPO法人 遺言相談センター All Rights Reserved.

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-1-17,086-232-9859 s_y_ansin@yahoo.co.jp

ページの先頭へ戻る