投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

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遺言書について

~遺言書の必要性と作成方法 相続問題などについて

◆遺言とは

自分の大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示です。

遺言がないために,相続を巡り相続人同士(親族)で争いの起こることが少なくありません。しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはありません。
遺言は,上記のような悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。

遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。

例えば,「子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。」というように,「抽象的に相続分の割合を定めているだけ」なので(民法900条参照),遺産の帰属を具体的に決めるためには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があります。しかし,誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことではありません。協議がまとまらない場合には,家庭裁判所で,調停又は審判で解決してもらうことになりますが,これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶ちません。

遺言者が,自分のおかれた家族関係等をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような「相続」の仕方を遺言できちんと決めておくことが「争族」にならない方法です。

より確実に、より安心に遺言書を作成するならば「公正証書遺言」 を推奨します。

公正証書遺言は手続きが複雑とか、高額な費用が必要と思っている方、ぜひ相談して下さい。

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