投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

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認知症・任意後見契約について

◆任意後見契約、見守り契約について

弁護士、司法書士や他の個人にお願いすることが駄目とまでは言いませんが、個人に依頼をしたときのデメリットとして、契約をした相手が病気や怪我、先に亡くなられたり急な引っ越しなどで継続ができなくなったり、悪質な事件(トピックスを参照)になる可能性があります。
法人などの団体では、チェック機能が充実していますので、デメリットはかなり解消されます。

◆最近よく耳にする「認知症」

自分や家族がもしも認知症になってしまったら・・・。

もしもあなたが次のような事態になった時、自分を守るすべがありますか?

  • 高齢や病気のために寝たきりになる。
  • 認知症で家族の顔さえも分からなくなる。

死後のことを考えておくことも大切ですが、いま生きている自分自身のことを考えておくことはもっと大切なことです。また自分がそんな状態になった時、家族や周りの人がどのように面倒をみてくれるのかも気になるところでしょう。あるいは判断能力が低下してしまったがために、誰かに財産を盗られた。悪質な業者に騙された。高齢化が進むなか、けっして他人事ではありません。

もしもに備えるこんな制度があることを是非知ってみて下さい。

【法定後見】

すでに本人が認知症になっているときに、申し立てにより家庭裁判所が適切な保護者を選び、本人を保護するための制度です。選ばれた保護者(成年後見人・保佐人・補助人)は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身の回りのお手伝いをします。

【任意後見】

本人がまだ元気なうちに、将来心ならずとも認知症になったときに備えて、自分の好きな人(身近な人)に任意後見人になってもらい、自分の希望する生活、療養看護および財産の管理に関してのお手伝いをしてもらう契約を公正証書でしておくものです。その後もし認知症になったら、任意後見監督人を家庭裁判所で選任してもらい、後見がスタートします。

その他にも、転ばぬ先の杖として、任意後見契約に併せて「財産管理等委任契約」を結ぶこともできます。

任意後見契約を結ぶにあたって・・・

  • 予め入りたい施設などを決めておく。(複数の施設を見学しておいたほうが良いでしょう)
  • 月に数回は電話連絡をもらうことや、月に1回程度は訪問してもらう。
    (無事に元気でいることの確認にもなります)
  • 介護保険の申請やヘルパーの手配、日常生活に必要な用品の調達方法など。

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