- お子さんがいないご夫婦
相続が発生した段階で両親が他界している場合には配偶者は4分の3ですが、兄弟姉妹にも4分の1の相続分があります。
特定の兄弟姉妹に相続させたい場合(させたくない場合)
- お子さんの相続分に差をつけたい場合
例えば、長男には自宅購入時に頭金を出してあげたから。
長女には結婚のときにすでに相続分として持参金を持たせたから。
- 家業を継いでいる子に事業をすべて任せたい
- 相続財産の主なものが不動産である場合
不動産など均等に分けるのが難しいものは、相続人を個別に指定した方が良いと思われます。
- お嫁さんやお孫さんなど相続人以外に財産を分けてあげたい場合
お嫁さんには相続権がありませんが「献身的に介護してくれたから長男の相続分とは別に遺してあげたい」場合やお世話になった方へ遺したい場合は「遺贈」とします。
- 事実婚(内縁)である場合
入籍しない事実婚のカップルも増えていますがどんなに長く生活をともにしていても、献身的に介護して看取っても法律上相続権はありません。入籍をしない、出来ない場合は遺言書の用意が必要です。
- 相続人の方がいない場合
- 自治体や特定の公益法人へ寄付したい場合
- 自分の意思で財産の配分を決めたい場合
- 負担付遺贈をしたい人
年老いた妻や、障害を抱えた子供がいて自分が亡くなった後心配な人
上記の中で一つでも該当される方は公正証書遺言の作成を推奨します。