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相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
どちらの場合も、裁判所への提出書類の作成が必要となります。