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元弁護士を2300万円横領容疑などで在宅起訴、相続財産や成年後見を悪用(広島)

元弁護士に懲役2年8月の実刑判決、成年後見など悪用し2348万円着服 広島地裁

2024.3.1
中国新聞デジタル より

 

遺言執行者や成年後見人として預かった現金計約2348万円を着服したなどとして、業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた広島県福山市、元弁護士成田被告(56)の判決公判が1日、広島地裁であり、石井寛裁判官は懲役2年8月(求刑懲役4年)の実刑判決を言い渡した。

 

判決などによると、成田被告は弁護士だった2018年6、7月、相続財産管理のため男性から預かった計約898万円を自身名義の口座から引き出して着服。20年3月~22年5月には、成年後見人として男女2人から預かった計1450万円を着服した。また、一部の発覚を免れるため21年4月、通帳の写しを偽造し、広島家裁福山支部に提出した。

 

成田被告は23年4月に広島弁護士会を退会した。

 

「信頼を裏切った」元弁護士に懲役2年8か月の実刑判決 成年後見制度を悪用して約2350万円横領 広島地裁

2024.3.1
RCC中国放送 より

 

成年後見制度を悪用するなどして、2300万円あまりを横領した罪に問われた元弁護士の男に、広島地裁は1日、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。

 

判決によりますと、福山市の元弁護士成田被告(56)は、2018年6月からおよそ4年間に成年後見人や遺言執行者として男女3人から預かった現金およそ2350万円を着服しました。また、横領の発覚を免れるため通帳の写しを偽造して家庭裁判所に提出するなどしました。

 

判決で広島地裁の石井寛裁判長は「多額の財産について適切な管理を行うはずだという弁護士への信頼を裏切った」「悪事をごまかすために悪事を重ねたその態度は厳しく非難されるべきだ」と述べました。

 

一方、成田被告が被害額を横領した現金や両親からの借金で弁償していたことについては、「横領を取り繕うためにしたもので、量刑を考慮するにも限度がある」と指摘。

 

「罪を認め、謝罪の言葉を述べていても刑の執行を猶予するのが相当な事案ではない」として、懲役4年の求刑に対し懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。

 

弁護側はRCCの取材に対し「控訴するか検討する」としています。

 

「キャバクラ通いや高級ブランド品に…」成年後見制度など悪用して2350万円を横領 元弁護士の男(56)初公判 広島地裁

2023.12.4
RCC中国放送 より

 

成年後見制度を悪用するなどして、およそ2350万円を横領したとされる元弁護士の男の初公判が広島地裁でありました。男は、起訴内容を認めました。

 

起訴状などによりますと、広島県福山市の元弁護士で、無職の男(56)は2018年6月から去年5月にかけて、成年後見人や遺言執行者として男女3人から預かり、管理していた現金あわせて2348万円余りを着服したとして、業務上横領などの罪に問われています。

 

4日の初公判で被告は起訴内容について問われ、「大丈夫です」と認めました。

 

検察側は「繁華街近くに事務所を移転したのをきっかけに、キャバクラ通いや高級ブランド品の購入に預かり金を使うようになった」、「預り金口座の残高の減り具合が早いと事務員に指摘されると、その場で取り繕うなどしていた」、「預り金で穴埋めが難しくなると、両親から少なくとも4000万円の借金をした」と述べました。

 

また、「家庭裁判所から成年後見人としての報告書の提出を催促され、横領の発覚を免れるため、預金通帳のコピーを切り貼りして取引履歴を偽造して添付した」と指摘しました。報告書を提出された家庭裁判所の担当者は「弁護士資格を持つ被告から提出された報告書の内容が事実と違うとは思わなかった」と話しているということです。

 

弁護側は情状酌量を求める方針とみられます。

 

被告は、広島弁護士会福山地区会の会長などを務めましたが、ことし4月に退会。10月、広島地検に在宅起訴されていました。

 

来年1月19日に開かれる次回の公判で結審する予定です。

 

元弁護士を在宅起訴 計2300万円余を着服か

2023.10.27
NHK より

 

成年後見人などとして複数の男女の財産を管理していた福山市の56歳の弁護士が、預金から繰り返し現金を引き出しあわせて2300万円あまりを着服したなどとして在宅起訴されました。

 

在宅起訴されたのは、元弁護士で福山市の男(56)です。起訴状などによりますと、元弁護士は家庭裁判所から選ばれて女性の成年後見人を務めていましたが、3年前に預かっていた預金から自分の用途に使うために現金合わせて1200万円を引き出して着服したほか、着服が発覚しないよううその取引履歴を記載した通帳の写しを偽造して家庭裁判所に提出したとして、業務上横領と有印私文書偽造などの罪に問われています。
さらに、別の男性の成年後見人や別の女性の相続財産の管理を務めた立場でも、繰り返し現金を引き出して1100万円余りを着服した罪にも問われています。

 

検察は元弁護士の認否について明らかにしていません。
広島弁護士会によりますと、元弁護士はことし4月に退会したということです。

 

福山市の元弁護士に2300万円横領容疑、相続財産や成年後見を悪用 広島地検が在宅起訴

2023.10.27
中国新聞デジタル より

 

成年後見人や遺言執行者として他人から預かった現金計約2349万円を横領するなどしたとして、広島地検は27日、広島県福山市の元弁護士の男(56)を業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪で在宅起訴したと発表した。起訴は16日付。

 

起訴状によると、弁護士だった2018年6月29日と7月10日、相続財産の管理のために預かった男性の現金を入金した自らの口座から、福山市内の金融機関で自己のために使う目的で計898万7541円を払い戻して着服。さらに、20年3月4日、成年後見人として預かった女性の現金の保管用に開設した銀行口座から現金1千万円を払い戻して着服するなどした疑い。

 

元弁護士の男が担当した3人の口座から2350万円を着服か 横領容疑で広島地検が在宅起訴

2023.10.27
テレビ新広島 より

 

元弁護士の男が4年間にわたり、相続財産の管理業務や財産管理業務を担った男女3人からおよそ2350万円を着服したなどとして在宅起訴されました。

 

起訴されたのは福山市に住む元弁護士の男(56)です。

 

起訴状によりますと被告は、2018年6月から去年5月までの4年間にわたり、相続財産の管理業務や成年後見人を担当した男女3人の口座から合わせておよそ2350万円を着服した業務上横領の罪に問われています。
被告は、着服した金を私的目的で使っていたということです。

 

また、被告は横領の発覚を逃れるためにニセの取り引き履歴が記載された通帳を偽造して、家庭裁判所に提出した有印私文書偽造・行使の罪にも問われています。
なお、広島地検は被告の認否を明らかにしていません。

 

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