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2024.5.17
毎日新聞 より
茨城県東海村の障害者支援施設「第二幸の実園」で施設長や職員が入所者に暴力などの虐待を繰り返したとして、県は17日、園側に事業停止に相当する3カ月間の「指定の全部効力停止」の行政処分を通知した。
園が運営の原資となる給付金を受け取れなくなるため、重度の知的障害者ら入所者約50人を別の施設に転所させる必要が生じる可能性がある。長期の障害者入所施設への事業停止処分は異例。
園は東海村の社会福祉法人「愛信会」(村上理事長)が運営。県は、施設長や職員が2017年以降、複数回にわたり入所者に暴力を振るっていたとみている。また、定期的に入所者の預かり金から現金を差し引いて「献金」として徴収したり、職員の外食代を負担させたりする経済的虐待もあったとしている。
2024.5.17
TBSテレビ より
入所者に暴力をふるったり、同意を得ずに金銭を徴収したりする虐待があったとして、茨城県は、東海村にある障害者施設について事実上の事業停止に当たる処分を行いました。
3か月間にわたる事実上の事業停止処分を受けたのは、重度の知的障害者などが入所する東海村の障害者施設「第二幸の実園」です。
茨城県によりますと、この施設では、職員が入所者を殴るなどの虐待があったということです。
この施設は処分により、公費による支援サービスが行えなくなりますが、施設側は「処分は大いに問題があり、今後の方針を検討する」としています。
入所者およそ50人がほかの施設に移る場合、調整が必要なことから、茨城県は処分の効力を3か月後の8月からの3か月間としました。