投資資金について少しでも「おかしい」と思う方、自分で判断する前に専門家にご相談下さい。損金なのか被害金なのか判断します。

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成年後見人などとして管理していた口座から1億1200万円横領した罪で弁護士を起訴(広島)

相続財産などを横領か 弁護士に懲役4年6か月 広島地裁

2025.3.4
NHK より

 

依頼者が相続する財産など1億3000万円余りを横領した罪に問われた広島県の49歳の弁護士の裁判で広島地方裁判所は「弁護士への信頼を大きく裏切り、社会的に厳しい非難がされるべき」として懲役4年6か月の判決を言い渡しました。

 

広島県の弁護士の被告(49)は去年までのおよそ4年間に、県内の男性2人の成年後見人として保管していた預金や、相続財産として管理していた預金から、あわせて1億3000万円余りを横領したとして業務上横領の罪に問われました。

 

4日の判決で広島地方裁判所の石井寛裁判長は、「弁護士として、多額の財産を適正に管理するだろうという信頼を大きく裏切り、巨額の預貯金を横領した結果は重大で、社会的に厳しい非難がされるべき」と指摘しました。
その上で、横領金の返済が進んでいることや弁護士資格の喪失という社会的制裁を受けることが確実であることなどを考慮して、懲役5年の求刑に対し、懲役4年6か月の判決を言い渡しました。

 

横領で弁護士に懲役4年6月 依頼人らから預かり金1億3千万円余り着服 広島地裁

2025.3.4
産経新聞 より

 

依頼人らからの預かり金を着服したとして、業務上横領罪に問われた広島弁護士会所属の弁護士の被告(49)=広島県=に、広島地裁(石井寛裁判長)は4日、懲役4年6月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 

起訴状などによると、令和2年6月~6年5月、広島県内の成年被後見人の男性と、70代男性から委任を受けて管理していた預かり金計1億3千万円余りを横領したとしている。

 

相続財産1億3000万円を横領した罪 弁護士の女に懲役5年を求刑

2025.2.3
TSSテレビ新広島 より

 

依頼人から預かっていた相続財産など1億3000万円余りを横領した罪に問われている弁護士の女の裁判で、検察は懲役5年を求刑しました。

 

起訴状などによりますと広島弁護士会所属の弁護士の被告(49)は、2020年から去年5月までのおよそ4年間、男性2人の成年後見人として管理していた預金や相続財産などあわせて1億3000万円余りを着服した罪に問われています。

 

3日の裁判で検察側は「財産を守るべき立場だったにも関わらず、車の購入やエステ代といった自分の生活費に使うなど信頼を逆手に取った悪質な犯行である」などと指摘し、懲役5年を求刑しました。

 

一方、弁護側は「犯行を素直に認め一部はすでに弁償し、残りについても弁償する予定である」などと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。

 

判決は来月4日に言い渡されます。

 

成年後見人などの管理口座から1億3千万円を横領した罪 弁護士の女 起訴内容認める 広島

2024.10.18
HOME広島ホームテレビ より

 

成年後見人などとして管理を依頼された口座から1億3000万円あまりを横領した罪に問われた弁護士の女は、初公判で起訴内容を認めました。

 

広島弁護士会所属の弁護士の女(48)は2020年6月から今年5月までに自身が管理を依頼された3人の口座から合わせて1億3000万円あまりを横領した罪に問われています。

 

起訴状によりますと、1億1200万円は別の依頼人への立替金として送金し、残りは車の購入やエステ代などに使用していました。

 

18日の初公判で女は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 

冒頭陳述で検察側は「別の依頼人から速やかに業務を行うよう催促され、依頼人から預かった金を送金した」「自動車販売業者に送金したのを皮切りに出金、送金を繰り替えした」などと指摘しました。

 

次回の裁判は12月25日に開かれ、被告人質問が行われる予定です。

 

依頼人から預かった1億3000万円あまりを横領 弁護士の女が起訴内容を認める 広島地裁

2024.10.18
TSSテレビ新広島 より

 

相続財産を管理するために依頼人から預かっていた金などを横領した罪に問われている弁護士の女の裁判が広島地裁で始まり、女は起訴内容を認めました。

 

起訴状などによりますと、広島弁護士会所属の弁護士(48)は、2020年から今年5月まで、相続財産などを管理するため依頼人など男性2人から預かっていた金などあわせて1億3000万円余りを着服した罪に問われています。

 

18日広島地裁で始まった初公判で、被告は「間違いない」と起訴内容を認めました。
続く冒頭陳述で、検察は「預かった金を事務所の運営費や自動車の購入とエステに使用した」と明らかにしました。

 

次回の裁判は12月25日に行われます。

 

弁護士の女 1億1200万円横領した罪で起訴 広島地検

2024.8.30
HOME広島ホームテレビ より

 

広島弁護士会所属の弁護士の女(48)が成年後見人などとして管理していた男性らの口座から1億1200万円を横領したとして広島地検に起訴されました。

 

弁護士の女は2020年6月から去年8月までの間に、自身が管理を担当していた3人の預貯金口座から1億1200万円を横領した罪に問われています。

 

検察によりますと、弁護士の女はこの金を別の民事事件の依頼人である県内の男性に土地の売却などの立替金として送金していたということです。

 

弁護士の女は今回の3人のうち2人の貯金口座から1860万3120円を横領し、車の購入やエステ代などに使ったとしてすでに起訴されています。

 

捜査はこれで終結し、今後、刑事裁判が行われることになります。

 

依頼人から預かった1億1200万円を横領か 弁護士の女(48)を追起訴 広島地検

2024.8.30
TSSテレビ新広島 より

 

相続財産を管理するために依頼人から預かっていた預金などおよそ1億1200万円を横領したなどとして、逮捕・起訴されていた弁護士の女が30日追起訴されました。

 

広島弁護士会所属の弁護士(48)は、県内の男性から預かっていた1860万円余りを着服したとして広島地検に逮捕され、今月19日に起訴されていました。

 

さらに、30日広島地検は、この被害男性を含む2人から預かっていた預金などのうちあわせて1億1200万円を横領したとして被告を追起訴しました。

 

地検は被告の認否を明らかにしていませんが、横領した金を第3者から依頼された土地取り引きの立替金に使っていたとみて詳しく調べています。

 

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