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2025.2.4
RKB毎日放送 より
依頼を放置していたことが発覚しないよう裁判の判決書の写しを偽造した元弁護士の男の裁判。
福岡地裁は4日、男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、福岡県弁護士会に所属していた元弁護士の被告(34)はおととし、依頼を放置していたことが発覚しないよう民事裁判の判決書の写しを偽造したほか、3年前、成年後見人として女性から預かっていた40万円を横領しました。
4日の判決公判で福岡地裁の森喜史裁判長は、被告の犯行について「判決書に対する信頼を害し、国民の司法制度に対する信頼を損ねた」などと指摘。
そのうえで「弁護士の担う職責の重さや求められる高度の倫理観に照らせば厳しい非難を免れない」などとして、被告に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。
2024.11.22
読売新聞 より
民事訴訟の判決書の写しを偽造したなどとして、有印公文書偽造・同行使と業務上横領の両罪に問われた福岡県の元弁護士の被告(男・34)の初公判が21日、福岡地裁であった。被告は「間違いありません」と述べ、起訴事実を認めた。
起訴状では、被告は2023年4~5月、民事訴訟の依頼を放置したことが発覚するのを免れるため、福岡県の事務所で、福岡地裁小倉支部裁判官名義の判決書の写しを偽造して依頼人に渡した。22年7、10月には、成年後見人名義の口座から引き出した現金のうち、40万円を着服したとしている。
検察側は冒頭陳述で、被告が業務の遅延といった顧客トラブルを繰り返し、二つの事務所を退所したと主張。キャバクラなどで借金を重ね、横領した金を、滞納していた国民年金保険料や弁護士会の会費に充てていたとした。